編集:2025年6月

金融機関から融資を受けるときは必ず資金使途が必要です。資金使途とは、融資を受けたお金を何に使うのか?というお金の使い道になります。例えば、機械を購入するのであれば設備資金、商品仕入れであれば運転資金など金融機関に明示する必要があります。しかしながら、金融機関に伝えていた資金使途以外のことにお金を使っていたことが後から発覚することもあります。これは資金使途違反といい金融機関は資金使途違反を重く捉えます。最悪の場合は継続的に融資を受けることができなくなります。今回は、資金使途違反になるケースや資金使途違反をしてしまうとどうなってしまうかについて紹介していきます。
資金使途とは
資金使途とは、企業が金融機関から借りたお金の使いみちです。金融機関は融資したお金を何に使うかをとても重視します。使いみちが不明のお金は貸さないというスタンスです。もちろん資金使途が明確だからといって融資が必ず受けられるわけではありません。運転資金は、事業を運営していくために必要な資金のことです。例えば、広告宣伝費・従業員の給与・商品仕入れなどが運転資金に該当します。一方で、設備資金は企業にとっての投資に該当します。例えば、製造するための製造機器導入や営業車両の購入、店舗・事務所などの内外装工事などが該当します。その他、借換融資などの資金使途も存在します。
資金使途違反になるケース
資金使途違反になってしまうケースの例を3つ挙げていきます。
金融機関に伝えた資金使途とは別のことに資金を使う
代表的なものは、運転資金として融資を受けたにもかかわらず設備資金として利用することです。運転資金として借りたけれども必要が無かったため社用車購入に充ててしまうなどです。設備資金と違い運転資金の用途は幅広いですが、くれぐれも運転資金で融資を受けた場合は運転資金にのみ使うようにしてください。
設備資金の融資を受ける前に代金支払いをおこなう
実はこのケースよくあります。金融機関と融資申込人の認識相違が原因ですが、原則設備資金は融資金で支払わなければなりません。たとえ融資が決まったからといって先に立替えて支払いをしてしまうと、融資のお金が直接設備購入費用に使われなくなりますので資金使途が異なってしまいます。ただし、日本政策金融公庫や金融機関、信用保証協会の判断がきちんとあれば、支払済みの費用についても設備資金と認められることもありますが、基本的には後払いということは覚えておいてください。
当初見積もりからの金額変更
こちらもたまにあるケースですが、当初機械購入費用として500万円の設備資金で融資申込をしましたが、何らかの理由で値引きがあり300万円で購入することができるようになった。せっかく500万円で融資を進めてもらっているので差額の200万円については運転資金として使った。このケースでは、金額が変わった段階で速やかに金融機関へ説明することが必要になります。また、金額変更があったにもかかわらず500万円を先方へ振込み、あとで差額の200万円を返金してもらうなどは言語道断です。
資金使途違反をしてしまうとどうなるのか
資金使途違反が金融機関に見つかってしまうと、今後継続して融資を受けることが難しくなることや、最悪の場合は全額返済を求められることもあります。また、資金使途違反をしてしまった銀行以外であれば大丈夫じゃないか?といった解釈をされる方もおりますが、信用保証協会の保証付融資である場合には、別の金融機関から申し込んだとしても信用保証協会のデータベースに登録されていますので金融機関を変えたからといって融資が受けられることにはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。資金使途は融資を受けるうえでとても大事なことです。資金使途違反をしてしまうと取り返しがつかなくなってしまいますので細心の注意をもってください。

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