待ったなし!インボイス制度最新情報!

編集:2023年10月

2023年10月1日から始まるインボイス制度。すでに登録した事業者もいれば、これから登録するという事業者もいるでしょう。
今回は、すでに登録した事業者もこれから登録する事業者も、登録することでどのような違いが発生するのかということについて見ていきます。

インボイス制度に登録することで発生する義務

インボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式といいますが、一般的にインボイス制度という名称で呼ばれているため以下ではインボイス制度の名称を使用します。
インボイス(適格請求書)とは、以下の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)をいいます。

1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
3. やり取りしたモノやサービスの内容(軽減税率の対象である場合はその旨)
4. 税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
5. 消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者(サービスの受け手)の氏名又は名称

ただし、小売業、飲食業その他不特定多数の者に対してサービスを提供する事業者については、適格簡易請求書としてサービスの受け手の氏名や名称は省略することが認められます。

記載内容からわかるように、インボイス制度の導入前と大きく変わる点としては、「登録番号」が記載内容に追加されたことです。
また、インボイスを発行する場合は、一つのインボイスについて税率ごとに合算分を端数処理する必要があります。
そのため、請求書で品目ごとに消費税を計算する様式になっている場合は、税抜き額で合計したうえで合計額について消費税を計算する様式に変更する必要があります。

インボイスは「言われたら交付する」

適格事業者の登録が済めば、登録番号が記載されたインボイスを相手方に交付できるようになります。制度上は、インボイスについては「課税事業者である相手方から交付を求められた場合に交付する。」ということになっています。
つまり、相手方が求めてこなければ、インボイスの交付義務はないということになります
 
しかし、相手方、つまり支払者からすれば消費税の申告をするために結局支払先が登録事業者かどうかということを確認する必要があります。相手の求めがなければインボイスを交付しないということになると、相手方にとって非常に不親切です。
また、発行する側にとっても、登録番号を記載していない請求書を発行してから相手方の求めに応じてインボイスも発行するというのは二度手間になります。
 
実務的には相手からの求めのあるなしにかかわらず、また相手方が課税事業者か免税事業者にかかわらず、登録番号を記載したインボイスを発行するということになろうかと思います。

税込3万円未満の少額取引でもインボイスの保存が必須に

インボイス制度を実施する前は、支払った消費税を納税額から控除する仕入税額控除については、少額な取引については請求書などの保存を省略することが認められていました。
具体的には、税込みの支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされていました。
 
また、税込みの支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除することが認められていました。(この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由および相手方の住所または所在地を記載しなければならないこととされています。)
 
しかし、インボイス制度の導入後は、このような金額による書類保存の特例は撤廃されます。
つまり、100円の文房具であっても仕入税額控除をするためにはインボイスの保存が必要ということになります。
例外的に、インボイスがなくても、会計ソフトなどに支払先や内容などを記録することで仕入税額控除できるケースとして主に以下のようなケースが指定されています。

  • 3万円未満の公共交通機関(鉄道やバス、船舶)による移動交通費
  • 3万円未満の自動販売機
  • 税込1万円未満の支払い

インボイス制度が始まれば一つ一つの経費について支払先が発行したインボイスを受領しないと消費税の納税額の計算上不利になります。領収書がないと経費精算しないなど、これまで以上に経費精算などの社内ルールをしっかりしておく必要があります。

免税事業者がインボイスに登録した場合の特例

インボイス制度の導入に伴って、取引先との関係などから免税事業者があえてインボイス制度の登録を行って課税事業者になるケースがあります。この場合、急激に消費税負担が増加することを防止するために、売上で預かった消費税の2割だけ納税すればよいという特例が設けられました。

この特例によって、消費税の納税額も予測しやすく、かつ経費にかかる消費税を細かく集計しなくてもよいというメリットがあります。本来免税事業者がインボイス登録した場合にはこの特例を活用して納税額を抑えることが可能です。

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