更新日:2025年10月

スタートアップ創出促進保証は、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、2023年3月15日に制度が開始されました。スタートアップを含む起業家の育成は日本の課題として考えられており、失敗したときのリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念に挙げています。そのような背景から、起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設されました。
制度概要
保証対象者
- 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
- 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
- 創業後5年未満の法人
- 分社化後5年未満の法人
- 創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額
3,500万円
保証期間
10年以内
据置期間
1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利
金融機関所定
保証料率
各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%を上乗せした保証料率
担保・保証人
不要
その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要
・保証申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する
スタートアップ創出促進保証のメリット
スタートアップ創出促進保証におけるメリットは、個人保証(連帯保証人)が不要であることです。起業を足踏みしてしまう方、または資金調達に踏み切れない理由として個人保証が挙げられていますので、積極的に金融機関から融資を受けられることにつながります。
スタートアップ創出促進保証のデメリット
スタートアップ創出促進保証におけるデメリットは、個人保証が不要な代わりに保証料率が0.2%上乗せとなります。この保証料は、万が一返済ができなくなってしまったときに信用保証協会が債務者の代わりに債権者である金融機関へ代位弁済を行ってもらうために必要となる費用です。
スタートアップ創出促進保証を申し込むには
スタートアップ創出促進保証を申し込むためには、まずは金融機関へ相談をしましょう。その際に創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)を作成しておくとスムーズに相談ができます。金融機関の審査をクリアできると信用保証協会の保証審査が行われ、保証承諾を受けることができれば融資実行されることとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。スタートアップ創出促進保証は2023年3月15日に開始された新しい制度です。この制度を利用することで無担保・無保証人で融資を受けることができ、経営者にとっても安心ができる制度設計となります。また、創業後5年未満の法人まで利用ができるため幅広い企業で検討することができると思います。是非活用してみてください。

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